OB会細則千葉商科大学ラグビー部OB会細則第1条(会員の登録変更) 本会会員は、登録してある次の事項に変更あるときは速やかに本会事務局に連絡することとする。 (1)氏名 (2)住所 (3)電話番号 (4)職業 第2条(会員の海外居住者の所属) 海外居住者は関東支部所属とする。 第3条(会員の所在地) 会員の所在地は勤務先所在地の都道府県とする。 第4条(会費) 会費は年会費五千円以上とし、必要に応じて臨時会費を徴収することがある。 第5条(会員の処分) 会員が千葉商科大学ラグビー部及び本会の名誉を毀損した場合または本会会員として逸脱した行為を行った場合の処分については、役員会において審議し、総会で承認を得ることとする。 第6条(役員会) 役員会に関する細則は別に定める。 本細則は平成14年9月1日より施行する。 ジャンル別一覧
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